キャッシュバックの仕組み
現金化するとしたならば、気になる点はキャッシュバックの仕組みだと思います。
まず条件としては、クレッジトカードのショッピング枠の利用可能残高が必要であり、
有効期限内のカードだということです。もちろん本人所有のカードです。
一例として、インターネットでの通信販売システムでの、とある業者の仕組みですが、
①ネットからの申し込み⇒条件等のメールが返信されます。⇒商品受取(受取り時決済の場合)⇒商品到着⇒ショッピング枠での決済⇒銀行振込でのキャッシュバック
②ネットからの申し込み⇒条件等のメールが返信されます。⇒オンライン決済⇒キャッシュバック⇒商品受取といった流れです。そして中には、「最高93%キャッシュバック」という業者もいます。
このように、簡単な流れで「お手軽感」を強調し、「カード契約時に現金化目的の決済の禁止となっているが、始めから『換金目的の購入』かどうかは、カード会社には判らないので安心です。」と謳い、また「欲しくて購入したが、やっぱり要らないから売却した」と言えば、「カード会社は文句が言えない」など、指南や幇助とも取れる表現をしています。
その現金を「生活費の補助」「事業資金」「支払の滞っているものに充てる」「低金利への借換え」などと、甘い言葉を並べています。
また、「購入の金額はクレジットカード会社への返済なので、当社との借用書はありません」などお気軽感を強調しています。
このような謳い文句を見ると、契約違反や借金などへの後ろめたさが消えるというのでしょうか。
言うまでもなく、クレジットカードの現金化は違法行為であり契約違反です。
しかし、このような業者は、法律的に問題はないのかという点に関しては、以下のように独自の解釈をしているようです。
それは、このシステムを『「不当景品類及び不当表示防止法」(「景品表示法」や「景表法」とも呼ばれます)で分類される中の「もれなく型」に相当し、通常の景品を提供する際の最高額は総取引額の10%以下に規制されますが、この場合は「もれなく型」にあたり「キャッシュバック」は例外的な景品となるため、取引額の10%以上でも合法である』と独自解釈しております。
では、「もれなく型」とは何なのでしょうか?
商品の購入者や入会者全員に景品を渡すもののことであり、上限が決められています。上記の10%までなどです。しかし、景品とはプレゼントとしてもらえるおまけのことであり、上限以上の出会いの授与ではありません。
さらに、クレジットで決済した商品に関しては、カード会社に支払が済むまで商品の所有権はカード会社に有ります。それをその場で、転売ということ自体にも問題があります。
また、消費者金融やキャッシングを利用するよりも、金利の面で有利という説明までしてあります。ショッピング枠で分割払いやリボルビング払いをすれば、消費者金融やキャッシングの金利の約半分です。と説明しています。
はたして、そうでしょうか?
現金化の際に、10万円を決済してもSEXされてくる金額は、業者の取り分を引かれています。しかし返済は10万円です。また、そこに分割払いやリボルビング払いの金利がかかります。返済には十分な注意が必要です。
しかしその前に、割賦販売法は改正され、リボルビング払いや分割払いは認められておらず、一括払いの場合のみが認められているという点をお忘れなく。
仕組みや例題を挙げてはきましたが、あくまでもこのような悪徳がのさばっている事実を
述べていることをご理解頂ければ、ダマされることを避けられると考えております。